都市楽師プロジェクト定款(抜粋) 2011年1月31日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 当団体は、都市楽師プロジェクトと称する。
2当団体の名称の英文における表記は、Toshigakushi Projekct とする。
(目的・事業)
第2条 当団体は、空間の魅力を再発見できるような音楽プログラムを中心とした創作活動を行い、もって建築や都市空間への人々の愛着をよびおこし、まちづくりへ関心を増進することを目的とし、次の事業を行なう。
1.音楽を中心とした創作活動による空間演出事業
2.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所)
第3条 当団体は、主たる事務所を神奈川県川崎市高津区に置く。
2 当団体は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 正会員 (記載省略)
第3章 総会 (記載省略)
第4章 理事 (記載省略)
第5章 計算 (記載省略)
第6章 定款の変更及び解散(記載省略)
第7章 附則 (記載省略)